有限会社を商号変更の手続きだけで、株式会社に商号変更が出来るならば、株式会社と商号を変更する人は、きっと沢山いると思います。

商号を変えると銀行や得意先に知らせないといけないのでその需要が発生します。また伝票や名刺、看板を変えなければいけません。

色々なところで経費が発生するわけであります。もちろん、今すぐに商号を変えようとする人は、商号変更には色々な登記が必要であるということで、皆さん株式会社に変更する人は,あまりいなかったのですが、

商号の変更登記が、3万円で出来るのならば、きっと、徐々に株式会社にする人は増えてくるでしょう、

今のままでは、商号を変更しようとする人は、ほとんどいないでしょう。

そうすれば税収の増加になるし、微々たるものですが。

やっぱり政策は、地道に地道に、そして絶え間なくすることが必要でしょう。





相続の放棄は、死亡した人の財産よりも借金の方が多い場合にされることが多いです。

相続放棄の時期ですが、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

これは、死亡したときとは違います。わかりやすく言えば、財産があることを知ったときからと考えたらよいでしょう。

死亡した人の、去年もが相続を放棄したら、そのおじいさん、おばあさんが相続人になるのですが、そのおじいさんおばあさんが、相続放棄したら、その子供が相続人になり、借金ばかりが、相続財産であれば気をつけなければいけません。

この場合も、司法書士に相談をする方がよいでしょう。最近は、不景気で、無料相談も増えております。

相続放棄は、死亡した人の戸籍(除籍簿)とその相続人であることを証明する、自分の戸籍、そいて裁判所(家庭裁判所)で相続放棄申述書をもらって、それに書き込んで家庭裁判所に届ければよいのですが、忙しい人は、当事務所にお任せ下さい。手数呂は、1万8千円ですよ。

遺産分割協議書は、相続人が全員集まって、遺産相続に関して誰が何を相続するか合意をすることです。

合意がされると、その財産が被相続人死亡の時からその相続人のものであったことになります。

しかし、法定相続との関係上、第三者の権利が、遺産分割協議書の合意よりも優先される事もあります。

合意をしたことを証明するために遺産分割協議書には全員の印鑑が必要です。

1つ1つの相続財産についての合意もできます。

たとえば土地が10筆ある場合において、その特定の1筆のみの遺産の分割の合意もすることができます。

また遺産分割には、遺留分の問題とか、相続放棄の問題、マイナスの財産の相続の問題とか、色々ありますから、司法書士に個別に相談する方がよいと思います。