①和解をするとその内容の和解調書を作成します。
和解の時に注意することは、和解金の払い込みの日にちです。
払い込みがあった後に裁判を取り下げるのか、裁判を取り下げた後の日を和解金の振り込み日にするのかです。払い込みがあった後に裁判を取り下げる場合は裁判期日変更の届けを裁判所に届け裁判期日延長して貰う必要がある場合があります。
和解調書の作成料は、金10,000円
以上が本人が自ら訴訟、また和解するときの手順です。
提携弁護士への依頼
当事務所では、引き直し計算をした後、和解交渉、訴訟など全ての手続きをお客様が依頼する時は、その交渉を法律事務所に依頼します。費用は返済額の20パーセント及び裁判の実費です、たとえば訴訟の時の印紙代切手代など。
電話03-6206-8733