国有財産法の類推適用 | sakuraのおやじ
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国有財産法の類推適用
地方公共団体が、行
政財産の使用許可を撤回
したことにより、損失が生じた場合には、直接憲法第29条第3項を根拠としなくても、
国有財産法の類推適用
して、補償を求めることができる。
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