立法上の行為は、原則として国家賠償法上の対象とならない。
しかし、次に該当する場合は、国家賠償法上の違法となる。
①立法内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合。
②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合。
①やらなくていいことを違法にやった場合。
②やらないといけないことを長期間やらないとき。