当事者の一方が不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。

ただし、やむを得ない事由があった時は、この限りでない。(651-2)


注意:当事者の不利な時期であっても契約は解除できる。