【数量不足当の場合】
数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約のとき既に滅失していた場合
①そのことについて、善意の買主であれば、代金の減額請求又は契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。
悪意の買主は保護されない。
【地上権等がある場合】
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合
①契約の目的を達することができなかったとき、善意の買主は、契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。(事実を知ったときから1年以内)
悪意の買主は保護されない。
【抵当権等がある場合】
売買の目的物である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、
①善意の買主も悪意の買主も契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。