【全部他人物売買】

他人の権利を売買の目的としたとき、その権利を取得して移転できないときは、


そのことについて善意の買主は、、契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。


また、悪意の買主は、契約の解除のみをすることができる。



【一部他人物売買】

売買の目的物である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、


そのことについて善意の買主は、代金の減額請求又は契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。(知ったときから1年以内)


また、悪意の買主は、代金の減額請求のみをすることができる。(契約のときから1年以内)