①民法上の原則は、債務者負担である。
②特定物に関する物権の設定又は移転は債権者負担である。
・特定物なので言葉どうり物の債権、債務になる(渡す、受けとる)
※例えば、不動産を買って登記をした後に、引渡し前に不動産が滅失したらその代価は不動産の債権者(売買代金の債務者)が危険を負担することになるため支払う必要がある。
③特定物に関する物件の設定又は移転は停止条件がついている場合は、
※目的物が滅失したら債務者負担
渡さないと受けない債務者が危険を負担(代金はもらえず物がなくなる)する。
※目的物が損傷したら債権者負担
物を受け取る債権者が代金を支払い損傷を受け入れる。