①衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる


②緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後の10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う