国会の会期常会 ・ 国会の常会は、年一回これを召集する。 臨時会 ・ 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。 ・ いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 特別会 ・衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。