命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。《39-1》


前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の案の題名及び当該命令を定める根拠となる法令の条項明示されたものでなければならない。《39-2》