許認可等をする権限又は許認可等に基づく権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合あっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない