・会社が事業の全部又は重要な一部に譲渡を行う場合には、譲渡会社において株式会社の特別決議による承認を要するが、
譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産の額の5分の1を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
・会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該譲受会社において、株主総会の特別決議を要するが、
重要な一部を譲り受ける場合には、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額にかかわらず、株主総会の承認を要しない。
・事業譲渡については、債権者保護手続は規定されていない。