国家賠償法1条による損害賠償請求及び国家賠償法2条による損害賠償請求には、いずれも免責規定は定められていない


国家賠償法1条による損害賠償請求及び国家賠償法2条による損害賠償請求には、いずれも国又は公共団体の求償権に関する規定がある


国家賠償法1条による損害賠償請求及び国家賠償法2条による損害賠償請求の訴訟手続は、いずれも民事訴訟である。


第2条の公の営造物とは、国又は公共団体が公用又は公共の用に供している有体物(公物)をいう。