国家賠償法の求償権の時効 | sakuraのおやじ
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国家賠償法の求償権の時効
国又は公共団体の加害行 為を行った公務員に対する
求償権
については、
不法行為の基づく損害賠償請求権の消滅時効は適用されず
、
民法の一般原則により、10年が適用される。
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