現場で考えなければならないかとがとても多いからです。
だからこそ事前に準備できるところは準備するのが重要です。
行政法の出題パターンはほぼ固まっています。
実体法と救済法です。
基本的に実体法が難しく救済法のほうが簡単です。
では行政法はどこで差をつけるのか、
それは難しい実体法の問題ではありません。
簡単な救済法の問題です。
ただ実体法の問題も最低限守って書く必要があります。
だから実体法ではしっかり守り、救済法でがっつり書いていきます。
救済法はすべての要件を検討してください。勝負所の訴訟要件は規範をたててしっかり当てはめていきます。
では実体法はどうやって守っていくか、
実体法で書くことはだいたい決まっています。行政庁の処分の違法性を検討するだけです。
処分の違法性には実体的違法事由と手続的違法事由があります。実体的違法事由とは処分の内容が法律に反しているから処分違法ということ、手続的違法事由とは処分の内容に関わらず取るべき手続を履践していなかったことを理由に違法とするものです。
まずはこの2つを明確に区別してください。
実体的違法事由
これは法令解釈の誤りと法令適用の誤りに分かれます。法律の解釈をそもそも誤っている!という主張と、法律の解釈はただしいがその適用が誤っている!というものです。
簡単にいうと、規範の立て方をそもそも誤ったのか、それとも規範はただしいが当てはめを誤ったのか、ということですね。
皆さん答案を書く時、そもそも規範の立て方がおかしいと必然的に当てはめもおかしいなものになりませんか?それと同じです。
法令解釈を誤ってしまうと、どうがんばって事実をあてはめようと結論は誤ったものになります。
法令解釈の誤りを指摘する場合
まずは行政庁のとった法令解釈がどのようなものか示します。ここは基本的に誘導に書いてあります。
その上で個別法の仕組みや趣旨目的に遡って自らの解釈を示し、それが正しいことを指摘します。
事実をあてはめ、その結論が行政庁のとった結論と異なることを示します。
以上
大事なのは個別法の具体的な条文解釈であることを強調し、条文から離れず論ずることです。
ただ法令解釈は難しいのでほとんど出題されません。過去問でも一度(たしかに平成19年)出題されたきりです。難しすぎてみんな出来なさすぎるからだと思います。
法律適用の誤りを指摘する場合
まずは行政庁に裁量が認められるのかいなかを論じます。
ここも条文から離れてはいけません。個別法の処分根拠条文の解釈の問題であることを理解しましょう。条文をはなれて一般的に裁量を論じて無益どころか行政法の無理解を露呈することになります。
基本的に裁量は認めてしまいます。そのうえであてはめ勝負です。
あてはめ勝負なんですが、裁量処分が違法となる規範をもう少し具体化します。
処分の過程に著しい不合理がある場合に裁量逸脱濫用で違法、といってみても取っ掛かりがなさすぎますよね。なにか基準が必要です。
ここで行政庁が通達等なんらかの基準に従って処分を行う場合があります。というか基本的に基準があります。行政庁だってなんらかの基準がなければ裁量処分はできません。そこでこの基準を攻めます。
行政庁が裁量処分をするにあたって依拠した基準、つまり「裁量基準」です。このワードは重要ワードです。このまま答案に書きましょう。
裁量基準に依拠した処分が違法といえるのはどういった場合でしょうか?
①依拠した基準がそもそも不合理
②基準は正当だが基準を無視してあてはめを行った
③基準は正しいが本件事案でその基準を適用すべきでない特別な事情があるのに、それを無視して基準をあてはめた、
のどれかです。
②のパターンはまだ出ていません。
裁量逸脱濫用の場合に違法→具体的に①~③の場合に違法、という流れを作るることが大事です。
最後にあてはめです。
以上
手続的違法事由については後ほど