令和6年7月12日付けの読売新聞地方版では

が掲載されています。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000004

 

石綿による健康被害の救済に関する法律を確認しますと、次のとおりです

 

(目的)

第一条 この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

 

 

第二款 一般拠出金

(一般拠出金の徴収及び納付義務)

第三十五条 厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。

 労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120920-1_leaflet.pdf

厚生労働省ではパンフレットを出していて確認しますと次のとおりです

 

救済給付の欄には、「労災保険等の対象にならない石綿健康被害者(石綿を扱う仕事をしていたかどうかは問いません)」とあります

○石綿取扱い工場の近隣に居住していた

○石綿取い扱い工場で働く人の作業衣を洗濯した

○労災保険の対象とならない人が、石綿を取り扱う仕事をしていた

等の場合が掲げられています。

 

 

令和6年 会見で公表