質問
防じんマスク等の廃棄基準についてご教示ください
回答
ネットで防じんマスクのメーカーなどのサイトを検索しましたが、ほとんど掲示がありません。そこで、次を回答いたします。
a)廃棄する場合は,廃棄物及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)に従って適切に処理してください。
b)使用済みのろ過材及び使い捨て式防じんマスクは,付着した粉じんが再飛散しないように容器又は袋に詰めた状態で廃棄してください。
c)廃棄物処理法で規定している特別管理産業廃棄物を捕集したろ過材は,特別管理産業 廃棄物として廃棄物処理法に従って,適切に処理してください。また,石綿取扱い作業で使用した防じんマスクは石綿が飛散しないような処理をして,同じく特別管理産業廃 棄物として廃棄物処理法に従って,適切に処理してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 (中略)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(中略)に従わなければならない。
2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
保護具着用管理責任者教育兵庫県内で - 労働安全衛生コンサルタント (eonet.ne.jp)
SDSを確認することも一方法と思料します
例 スチレンSDS抜粋
残余廃棄物
廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する
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