特定化学物質等を「取り扱う作業」
昭和50年2月24日付け基発第110号
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」
(六) 第一八号の特定化学物質等を「取り扱う作業」には、次のような、特定化学物質等のガス、蒸気、粉じん等に労働者の身体がばくろされるおそれがない作業は含まれないものであること。
イ 隔離された室内において、リモートコントロール等により監視又はコントロールを行う作業
ロ 亜硫酸ガス、一酸化炭素等を排煙脱硫装置等により処理する作業のうち、当該装置からのろう洩物によりばくろされるおそれがないもの
ハ 石綿を建築物内外装工事に使用する場合等であって、石綿成形品の張付け等発じんのおそれのない作業
七) 第一八号の「試験研究のため取り扱う作業」は、一般に、取り扱う特定化学物質等の量が少ないこと、特定化学物質等についての知識を有する者によって取り扱われていること等にかんがみ、作業主任者を選任すべき作業から除外したものであること。
なお、「試験研究」には、分析作業(作業環境測定又は計量のため日常的に行うものを含む。)が含まれること。
作業場と作業場所の相違 ネッ検索検索
化学物質に係る労働安全衛生規則第585条(立入禁止等)の適用について (ネットで検索)