基安化発0129第2号
平成30年1月29日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
特定化学物質である「クロム酸及びその塩」の適用について
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)に関する疑義について、下記の通り回答したので了知されたい。
記
問 「クロム酸」とは一般的には6価のものを指す一方で、「ヘキサシアノクロム酸三カリウム」、「クロム酸ランタン」等の3価のクロムの名称中にも「クロム酸」という文字が使用されているものがある。
ここで、特定化学物質の第二類物質の「クロム酸及びその塩」には、6価のもの以外を含むのか。
答 令別表第三の二の11の「クロム酸及びその塩」は、3価のものを含まず、6価のもののみが対象である