通達が改正されたのですが、接顔メリヤスについて動きがあります。
また、締めひもについては、ヘルメットの上からは新通達に記載がありますが、帽子の上からについては記載がありません。メーカーの仕様書や各事業場で行うリスクアセスメント結果によると思われます。
http://w.speedia.jp/anzen/
以下ご参考
基発第0207006号
平成17年2月7日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
防じんマスクの選択、使用等について
(5) 次のような防じんマスクの着用は、粉じん等が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがあるため、行わせないこと。
ア |
タオル等を当てた上から防じんマスクを使用すること。
|
イ |
面体の接顔部に「接顔メリヤス」等を使用すること。ただし、防じんマスクの着用により皮膚に湿しん等を起こすおそれがある場合で、かつ、面体と顔面との密着性が良好であるときは、この限りでないこと。
|
ウ |
着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込んだり、排気弁の作動を妨害するような状態で防じんマスクを使用すること。 |
基発第0207007号
平成17年2月7日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
防毒マスクの選択、使用等について
(9) 次のような防毒マスクの着用は、有害物質が面体の接顔部から面体内へ漏れ込むおそれがあるため、行わせないこと。
ア |
タオル等を当てた上から防毒マスクを使用すること。 |
イ |
面体の接顔部に「接顔メリヤス」等を使用すること。 |
ウ |
着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込んだり、排気弁の作動を妨害するような状態で防毒マスクを使用すること。
|
基発 0 525 第3号
令和5年5月 25 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)
防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について
http://w.speedia.jp/anzen/
エ 着用者の顔面と面体とを適正に密着させるためには、
着用時の面体の位置、 |
しめひもの位置及び |
締め方等 |
を適切にさせることが必要であり、特にしめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定させることが必要であり、加えて、次の①、②、③のような着用を行わせないことに留意すること。
① |
面体と顔の間にタオル等を挟んで使用すること。
|
② |
着用者のひげ、もみあげ、前髪等が面体の接顔部と顔面の間に入り込 む、排気弁の作動を妨害する等の状態で使用すること。
|
③ |
ヘルメットの上からしめひもを使用すること。
|
2 防じんマスク及び P-PAPR の使用
(1)ろ過材の交換時期については、次の事項に留意すること。
ウ |
砒素、クロム等の有害性が高い粉じん等に対して使用したろ過材は、1回使用するごとに廃棄すること。 また、石綿、インジウム等を取り扱う作業で使用したろ過材は、そのまま作業場から持ち出すことが禁止されているので、1回使用するごとに廃棄すること。 |