本日は、コンサルタントということで事業場に出かけました。「燻蒸」の話題で盛り上がった後、化学物質の自律的管理の話となりましたが、情報を全然持っていません。

 令和4年4月1日に一部施行ともありますが、いったいどうなるのやら。事業場の関心が非常に高いですが、厚生労働省がネットで発表している以上の情報がありません。

 

 

 

という動画がアップされています。

 化学物質管理専門家とは果たしてどのような要件になるのか、発表が待たれます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000884780.pdf