あまり話題になることはなさそうな議論かもしれないですが…。
例えば、以前やっていた労働相談窓口ではこういうのもありました。
そもそも労基法を始め労働関連の法律の保護対象となるかどうかは、
この「労働者」に該当するのかどうかが前提条件となりますから・・・
非常にまれですが、相談窓口にはたまにこんな相談がくるわけです。
ありがちなのは、中間的な契約や専属の請負人などの場合でしょう…
法的には、使用従属性や賃金の労務対象性がポイントとなりますね。
もちろん、このような相談は現実の企業経営等では非常にまれで、
あっても相対的にはごく一部の問題といえるかもしれません…。
しかし、このある意味わかりやすい相談?をよーく考えていくと、
労働者の意味というか、法的な位置づけを良く理解できましたね。
そんな基本からも労働法の知識に厚みが出るような気がします…。
そんなことを書いている途中、クライアントさんから相談が・・・
それではこのへんで・・・
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