一般的な年度も変わり、やや時期がずれた年度更新ももうすぐ。
例えば、年度更新の提出と同時期に36協定を出していたところは、
ついうっかり出し忘れということも(あくまで4月スタートの場合)・・・
念のためですが、36協定は法的には届出が効力要件ですから、
提出するまでの空白に問題が出れば、原則として違法状態・・・。
その意味で、もし4月スタートであれば早目の届出が必要です。
労務管理の実務上の基礎といえば基礎ですが意外と漏れがち・・・
法律を守ることがコンプライアンスの基本だとすれば大事ですね。
とまあ、とても地味ですが実務的な話もたまには・・・