労災保険の請求権者 | イキイキした職場をつくる「ひと・しごと」ブログ

基本的には労災保険の請求権者は被災労働者にあります。

何をいまさらという感じですが、最大の特徴とも言えますね…


大雑把な表現ですが、会社のほうが保険料は支払いますが、

保険金(給付)の請求権は無いわけです・・・

大きな意味で公的(社会)保険制度であることの表れでしょう。


以前、少しだけ受験講座で労災保険の講師をしていましたが、

そのとき知ったことで、戦前にも前身にあたる保険制度があり、

それでは会社側に請求権があったと記憶しています。


戦後、労働基準法を始めとした労働者保護の基本理念ができ、

労災保険もその一環として作られているということでしょう…。


いわゆる損害保険とかの企業向け災害保険も似ていますが、

本来的には公的制度の信頼性や公平性には敵わないかと…

もちろん、選択的なものではなく別個のものなのですが・・・


どちらにせよ、理念や目的に沿ったものであれば良いので、

どちらが良いとか悪いとかの話ではないかもしれませんね…