Q.土地を先行取得した場合、譲渡益の課税の繰り延べ?

A.


平成21年度の税制改正で土地の購入を促進するために、2年間の期限付きで特例が盛り込まれましたヒマワリ1つ目は前回お話した内容です。そしてもう一つがこの特例ですビックリマーク

法人又は個人事業者が、平成21年1月1日~平成22年12月31日までに国内にある土地を購入し、翌年度以降10年間に以前から所有していた土地の譲渡を行った場合、譲渡益に対する課税の繰り延べが出来るという特例です。

課税の繰り延べが出来る割合は、原則として譲渡益の80%ですが、例外として平成22年中のみ土地を先行取得した場合は譲渡益の60%になります。

先行取得の土地は、身内や株主・同族関係者からの購入、贈与や交換、土地が棚卸資産の場合は適用されませんNG一方譲渡する土地は、「事業用土地等」が対象になり、土地が棚卸資産の場合は適用されませんNG

摘要するための方法は下記の通りです本


先行取得土地等の取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書」を提出する必要がありますチューリップオレンジ

また以前から所有していた土地等を譲渡した場合は、譲渡の日を含む事業年度の確定申告書等に繰り延べた金額の計算に関する明細書(別表13(11))を添付することが必要ですチューリップ紫

この特例は届出書の提出がない場合は適用できません。なので本特例を受けるかどうかに関わらず、先行取得土地を取得した場合には、届出書を提出しておくことをオススメしますコスモス


ヒツジみな子ヒツジ

Q.今年、土地を購入すると譲渡益が1,000万円控除されるそうですが?(小売業)


A.

ハイ!その通りですニコニコ


特定の長期所有土地等の所得の特別控除という制度です。

詳しく説明すると、個人及び法人が平成21年1月1日~平成22年12月31日の間に土地を取得し、5年超所有した後にその土地を譲渡した場合は、譲渡益から1,000万円が控除されますヒマワリ


 なんと暦年(1月~12月)ごとに1,000万円控除できるんです!!

 ただし、身内、株主、同族関係者から購入する場合や土地が棚卸資産である場合は適用されません。


現在は地価が下落しているので買い時ですが、譲渡する時に譲渡益がでる可能性があります。しかしこの税制を使えば1,000万円までは税金がかかりません合格



適用する為の方法は次の通りですおやしらず


個人の場合は、土地を取得した年分の確定申告書にこの制度の適用を受ける旨を記載し、平成21年・22年に取得したことを証明する売買契約書や登記事項証明書などの添付が必要になります


法人の場合は、確定申告書に1,000万円を損金の額に算入する記載があり、かつその計

算明細書の添付が必要になります


この税制は5年超であれば、30年後、40年後に譲渡しても適用できます得意げ何十年後に譲渡する場合でも適用されるので、忘れないようにして下さいね虹


(みな子)






Q.交際費の定額控除額が増えたそうですが?(建設業)

A.交際費の定額控除額の上限が400万円から600万円に引き上げられました。平成2141日以後の決算が対象です。

申告書の用紙が新しくなっていますので、上限400万円の古い申告書を使わないように注意して下さい。上限600万円まで認められる新しい申告書は国税庁のHPからダウンロードできます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm

(ページの真ん中あたりにあるPDFファイルです)

上限が400万円から600万円に上がっただけなので、交際費が400万円超えてない方には残念ながらメリットがない制度です。

メリットがある方はもちろん、ない方も交際費の内容を確認してみるといいでしょう。交際費に見えるけど交際費に含めてなくもいいものがあるかもしれません。

例えば従業員の慰労のための出費は福利厚生に、宣伝が目的の出費は広告宣伝費にできます。1人当たり5000円以下の飲食代は交際費に含めなくても構いません。この5000円以下の飲食代には店での飲食だけでなく弁当の差し入れなども含まれます。いつどこで誰と何人で食べたかがわかるメモを残さなくてはなりませんが、接待の多い会社さんはメモを残す努力が節税につながりますよ。

コスト見直しもかねて、交際費の内容をチェックしてみてもいいかもしれませんね。


                             (ジノ)