Q.土地を先行取得した場合、譲渡益の課税の繰り延べ?
A.
平成21年度の税制改正で土地の購入を促進するために、2年間の期限付きで特例が盛り込まれました1つ目は前回お話した内容です。そしてもう一つがこの特例です
法人又は個人事業者が、平成21年1月1日~平成22年12月31日までに国内にある土地を購入し、翌年度以降10年間に以前から所有していた土地の譲渡を行った場合、譲渡益に対する課税の繰り延べが出来るという特例です。
課税の繰り延べが出来る割合は、原則として譲渡益の80%ですが、例外として平成22年中のみ土地を先行取得した場合は譲渡益の60%になります。
先行取得の土地は、身内や株主・同族関係者からの購入、贈与や交換、土地が棚卸資産の場合は適用されません一方譲渡する土地は、「事業用土地等」が対象になり、土地が棚卸資産の場合は適用されません
摘要するための方法は下記の通りです
先行取得土地等の取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書」を提出する必要があります
また以前から所有していた土地等を譲渡した場合は、譲渡の日を含む事業年度の確定申告書等に繰り延べた金額の計算に関する明細書(別表13(11))を添付することが必要です
この特例は届出書の提出がない場合は適用できません。なので本特例を受けるかどうかに関わらず、先行取得土地を取得した場合には、届出書を提出しておくことをオススメします
みな子