『今年2月、消費者庁は「糖質約48%カット!」などとうたった炊飯器の表示には合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、ニトリ(札幌市北区)などに再発防止策を求める措置命令を出した。

実際はおかゆのように全体の水分量を多くすることで、糖質の割合が少なくなる「見かけ上の糖質カット割合」だったが、消費者に誤認を与える表示になっていたとしている。』