薬事法の解説 その1 | ネットワークビジネス・MLM「新・商いの道徳」-ネットワークビジネスの本質を学ぶブログー

薬事法の解説 その1

健康食品の表現について、ほとんどの方の表現は薬事法違反になります。


定義 「医薬品的な効能・効果を表示又は暗示は表現してはならない」


●「治療」「症状緩和」の表現

~に効く・~が治る・~の症状の緩和や改善・~病気(症状)が癒される・効果(効能)がある・効果が高い・効果を発揮する・大きな効果・ 驚異的な効果・相乗効果・ゆっくりと効果が現れます(即効性・効果の表現・血圧を下げる・血糖値を下げる

上記の表現はすべて薬事法違反です。

じゃぁどの表現がいいの?

日々の健康に役立つ・心と体を癒す・心と身体のバランスをとる

毎日の健康習慣に・身体を正常に戻していく・体質改善・健康回復


上記の表現は、いいそうです。あまり変らない気がしますが。

健康食品のビジネスの人はどう表現すればいいのでしょう?
不思議です。仕事にならない。


でも最近は、警告ではなく、いきなり業務停止の処分にするそうですから、経済産業省も相当、目を光らせていますよ。


次回に続きます。



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