12月1日より改正特定商取引法が施行される。


特に厳しくなっているのが電子メールの広告規制


「会員が送ったセミナー案内メールを理由に、業務停止命令や罰金刑を受ける可能性もある」

「会員間で送付した新商品案内のメールであっても、規制の対象となる」


新しい法規制により

事前に請求・承諾を受けた人以外への広告メールの送付が原則的に禁止となり、請求・承諾の証拠資料を3年間保存する義務も発生する。

これは会員間で送るメールも対象となる


請求・承諾を得ていない人に広告メールを送信した場合は業務停止命令や100万円以下の罰金刑の対象となるほか、その広告中に誇大広告があった場合には、1年以下の懲役刑に問われる可能性も・・・



会員間でのメールなど

A社を本業でやる人がB社の会員でB社を邪魔するために

誇大広告のメールを送った場合はどうなるのでしょうかね??


まぁ、そんな10通、20通のメールでは大丈夫でしょうが


最近の行政は法令を厳しくするだけで緩和がないので厳しいですね。


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良いと思うのですが・・・