悩ましいけど、こうするかなあ・・ | ノスタル爺 お気楽余生の備忘録

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毎度です

 

悩ましいドローンえー

 

 

何が悩ましいかと言いますと

航空法等の法律を100%遵守してると飛ばせないんです

 

 

間違った事言いました

補助者や規制線等の対応をすればもちろん飛ばせます

 

でも私の様な個人が、業務とは言え、単独で飛ばすのはなかなか難しいんです

 

ドローンの規制についておおざっぱにおさらいすると

 

 

特定飛行として定義される以下の飛行は毎回許可が要ります

 

私が受けている包括許可では人口集中地区(DIDと言います)だけは許可を得ていますので条件を満たせばいつでも飛べます

 

 

特定飛行の他に、飛ばす方法と呼ばれているのがこんな感じ下矢印

 

ややこしいでしょ・・アセアセ

 

こちらも許可が要りますが包括許可を取っているので要求される条件を満足する対応をすれば飛ばせます

 

 

 

あんまり人がいない田舎で空撮をする事が多い私特定飛行には該当しないので飛行の方法上矢印の中の

 

「目視外での飛行」

「人・物から30mの距離」

要注意なんです

 

この目視外というのが曲者で数値で定義されていません

視力の差等があるから当然ですがドローンの存在が見えていたらいいかと言いますとさにあらずバイバイ

 

機体の存在が見えているのは当然として、ドローンがどちらを向いているか目視で確認出来ないといけません

 

ドローンの存在自体は200m位離れても見えると思うのですが

ドローンパイロットはご存知の様にコントローラをよく確認するのに視線を落とします

 

カメラをチルトさせながら、ドローンをエルロン・ラダー・エレベーターで操作したりするので、どういう絵が撮れているのか要確認なんですね

 

ひとたびコントローラの画面に目を落としたら・・

次にお空を探してもさっきまで点で見えていたドローンがどこにも見えないというのが実態ですガーン

 

これは目視外に相当しちゃいます そもそも200m先では機体の向きなんか見える筈がありません

 

国交省では許可や免許の要否をこんなチャートで示しています下矢印

 

 

先日、司法書士にお願いして許可を取り付けてもらったのはカテゴリーIIまでの許可です

 

カテゴリーIIで実際に飛ばすには立ち入り管理規制が必要になります

 

第三者が飛行ルートの下に入らない様に区画を仕切るか、工事のおっちゃんの様に「ここは入らないで~」と指示する補助者が要るんです

 

いつも何するのも独りぼっちの私は

補助者の確保は困難なのでカテゴリーIIの飛行は難しいんです・・ショボーン (カミさんに頼み込んで同行して貰うしかないアセアセ

 

DIDから外れててドローンの向きが確認出来て、人・物が30m以内に無ければカテゴリーI で飛ばせますが

 

非常に限られた場所になってしまいますね

 

航空法に違反して飛ばすと

最大50万円の罰金か1年以下の懲役になります

これはさすがにつらい

 

という事で、すっきりとルールに乗っとって飛ばす為に、これからは

・DID以外

・目視内

・人や物から30mの距離を取る

つまりカテゴリーIで飛ばそうかと思います

 

本来は国交省の許可は要らないのですが現場ではちょっとグレーな状況もあったりするんですねえ、これが・・アセアセ

 

砂浜等で、よほど誰もいない事が確認出来る時以外はカテゴリーIIに入る飛行は控えようかなと・・

 

ドローンは航空法以外でも縛りがあります

他人の所有地上空は所有者の許可が要る(民法)

公道からの離発着は警察の許可(道路交通法)

港・河川なども許可が要る(港湾法、河川管理法だっけ)

 

ほんまにね・・100%遵守すると無理~ってなっちゃうんです

 

実際に事故につながると大変なので・・無理はキンモツかな

 

ドローン自体が壊れたりするのは、まあ許せても他人を巻き込んだら洒落になりません

 

 

 

 

自信を持って目視範囲と言えるのは60mくらいなので・・

その周囲に人がいなければ諸条件を守りながら飛ばそうかな・・

 

なもんで、これまであまりそういう使い方はして来なかったんだけど地鶏に活用するのも有りかなと思っています

 

記念写真ですね

普通にしてたら有り得ない視点で地鶏が出来る・・チョキ 

 

今はそんな風に思っています

まあ、ぼちぼち行きます