今年の冬は寒いですね(汗
久しぶりに打ちっぱなしに行って筋肉が痛い私です。
今回は「36協定」のお話をします。
従業員を雇用して、だんだん仕事が忙しくなってきた場合、
従業員さんに残業を頼まないといけなくなる時ありますよね?
基本的には法定労働時間(一日8時間、一週40時間)
を超えて、残業をさせるのは法律違反です。
それでも、残業をさせないといけない場合どうするか?
あらかじめ、残業をさせますが、許可してください!
という届け出を提出するのです。
それがいわゆる「36協定」といわれるものです。
「36協定」に明記する内容としては、
〇 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
〇 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
〇 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
〇 1日について延長することができる時間
〇 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
〇 有効期間(1年間となっているか)
以上のような、内容を事前に従業員さんとの間で
取り決めておき、
労基署に届け出ておく事で、定められた時間内に
おいて、残業が許可される、というものなんです。
勿論、残業させれば残業代払わないといけなくなる、
という事は申し上げておきます(汗
届け出時期は、毎年年度初めに届け出る事業所さんが
多いです。
(4月~3月の一年間の協定を3月末までに届け出ておく)
手続き自体は、非常に簡単なのですが、注意点を一つ。
「36協定」の届け出は、非常に基本的な労務の届け出の
ひとつなので、
「36協定」も届け出ずに、残業をさせている。
↓
基本的な、労務の手続きが出来ていない
↓
サービス残業や、他にも労務の違反があるのではないか?
以上のように、役所から勘ぐられる事もあるので、
毎年忘れずに届け出ておきたいですね!(^^)!
でも、やっぱり一番重要なのは、
無用な残業が発生しない職場環境づくり!です。
その上で、必要最低限、残業が発生するなら、
届け出はいたしましょう!
という事ですね(*^^)v
本日はこの辺で失礼いたします!
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