兵庫の労務サポーター@さくら社労士事務所

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スポット提案型社労士による労務相談支援。
兵庫県内の中小企業の労務の諸問題に迅速に対応いたします。
人事・労務・法改正・助成金情報や日々の業務レポートを発信しています。

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こんにちは、兵庫の労務サポーターの三木です(*^^)v

今年の冬は寒いですね(汗
久しぶりに打ちっぱなしに行って筋肉が痛い私です。



今回は「36協定」のお話をします。

従業員を雇用して、だんだん仕事が忙しくなってきた場合、
従業員さんに残業を頼まないといけなくなる時ありますよね?

基本的には法定労働時間(一日8時間、一週40時間)
を超えて、残業をさせるのは法律違反です。

それでも、残業をさせないといけない場合どうするか?

あらかじめ、残業をさせますが、許可してください!
という届け出を提出するのです。

それがいわゆる「36協定」といわれるものです。

「36協定」に明記する内容としては、

〇 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
〇 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
〇 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
〇 1日について延長することができる時間
〇 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
〇 有効期間(1年間となっているか)

以上のような、内容を事前に従業員さんとの間で
取り決めておき、
労基署に届け出ておく事で、定められた時間内に
おいて、残業が許可される、というものなんです。

勿論、残業させれば残業代払わないといけなくなる、
という事は申し上げておきます(汗

届け出時期は、毎年年度初めに届け出る事業所さんが
多いです。
(4月~3月の一年間の協定を3月末までに届け出ておく)

手続き自体は、非常に簡単なのですが、注意点を一つ。

「36協定」の届け出は、非常に基本的な労務の届け出の
ひとつなので、

「36協定」も届け出ずに、残業をさせている。
           ↓
基本的な、労務の手続きが出来ていない
           ↓
サービス残業や、他にも労務の違反があるのではないか?

以上のように、役所から勘ぐられる事もあるので、
毎年忘れずに届け出ておきたいですね!(^^)!

でも、やっぱり一番重要なのは、
無用な残業が発生しない職場環境づくり!です。

その上で、必要最低限、残業が発生するなら、
届け出はいたしましょう!
という事ですね(*^^)v

本日はこの辺で失礼いたします!


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こんにちは、労務サポーターの三木です(*^^)v

日曜日は、東灘区のほうの異業種交流会に行ってきました。



画面暗いですが、六甲道駅前です(汗

普段は、田舎に住んでるので、車が多いと大変です(笑
社労士なんていう職業をやっていると、人と出会ってナンボ
なんで、積極的に人が集まる場所には参加しています。

実は、
開業当初は、同業者で集まる事が多かったんですね(汗
勿論、同業者同士で集まって得られるものも多いです。

自分ひとりで仕事を抱え込むには限界がありますからね。
わからない事を気軽に聞ける同業の友人の存在は
心強いものです。

でも、ずっと同業者でばかり集まっていても
仕事の発展にはつながらない、そうも思うんです。

開業して、半年ぐらいで同業者の集まりにあまり
参加しなくなりました。
今では、会合に参加しない事で有名な私です(汗



お酒は実は全然飲めないんですが、、
呑んでないのに場に溶け込む術を身につけてしまいました(笑

他業種の方の話を聞いていると、非常に参考になります!
元気をいただいたので、又今週も張り切りたいと思います(*^^)v



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こんにちは、労務サポーターの三木です(*^^)v

本日は「就業規則」について。
みなさん就業規則ってご存知ですか?

会社の始業時間や終業時間、
従業員への賃金の払い方や、服務規律など。
会社の就業上の決まりごとを定めた
ルールブックのようなものです。

従業員が10人になったら、作成し労基署に
届け出ておかなければいけないものです。

事業を立ち上げられた場合、まず考えるのが
どうやって収益をあげていくか?
事業主さんはそうですよね。

でもね、有る程度、人を雇用して人数が増えてきたら、
就業規則や雇用契約書、36協定(残業の届け出書)
といった、労務関連の届け出も必要になってくるんです。

そういった事のお話を、このブログでは少しずつ
書いていこうと思います(*^^)v


事業立ち上げ時には、事業主一人(もしくは何名かの役員)
がいれば事業は立ち上がります。

その次に考えなければいけないのは、お金の問題、
毎月の資金繰りや、どうやって稼ぐか、という話。

ある程度、事業が大きくなってきたら、
組織など「人」の問題を考えていかなければ
いけません。

「人」と「お金」は事業を支える大事な土台なんです。
何でも土台がしっかりしていないと目的に向かって
突き進んでいけないですからね。


「就業規則」は整備するという事は、会社が法律のルールに
縛られる、というものでなく

遅刻や欠勤が多い、などいわゆる問題社員が
出現した時に、会社としてとるべき対応方法などを
事前に定めておく事によって、安心感と規律が生まれる、など

「組織」として活動していく為の「土台」を築いていく事なんです。


作成・届け出義務は10人からですが、実務上は
10人になって急いで、作成しようとしても
事業主の思う様なルールは作成しにくいです。
(既に職場慣習が出来上がってますから)

「組織」として活動していく事を意識し始めた時が、
作成の時期なのではないでしょうか?

できるだけ早い目に職場規則を作成し、ご準備
されておかれる事をおすすめいたします(*^^)v

本日はこの辺で失礼いたします!


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