確定申告・・・
(←げろ吐いてるやつ初めて使いました。初めてなのにこの記事で頻出。)
一年に一度のすごく嫌いな作業です![]()
不動産賃貸が私の主な収入源なので、この計算が意外に面倒です。
不動産賃貸には「減価償却」という節税の強い味方があるのですが。
この計算が面倒なんです![]()
税理士さんにお願いすると、例年このブルーな作業をしなくても良いのでしょうが・・・
そもそも税金を払うだけでもお金が出ていくのに、
国が敷いた煩雑な計算をするために、さらに税理士にまでお金を払う!?!![]()
それ、おかしいでしょ![]()
ということで毎年自分でやっています![]()
プロではないので、あちこち間違いもあるのでしょうが。
それでも、税理士を雇ってまで税金を支払うのは違うと勝手に思っています。
給与の所得税の申告も一緒に入力しないといけないので、職場からもらった源泉徴収の額をぱちぱち入れたら、
収入850万円超えです♪(←実際には♪はついていませんがね・・・
)
みたいな画面が出てきました。
要約すると、ざっくり
収入が850万円超えてるぜ、ふふふ、税金たっぷり払ってや~
という風に見えるのは私だけでしょうかね![]()
(↓一応、内容はこんな感じ)
年収850万円の壁:税率が上がり遺族年金や振替加算を受け取れない
年収が850万円を超えると、税制上および社会保険上のさまざまな負担が増えます。具体的には以下のようなものです。
- 所得税・住民税の負担が増す
年収850万円を超えると、給与所得控除が一律195万円に固定されるため、それ以上の収入が増えても控除額は増えません。
- 遺族年金が受け取れなくなる
遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた年収850万円未満の遺族です。例えば、夫が亡くなった当時に年収が850万円以上ある妻は、遺族年金を受け取ることができません。ただし、退職や廃業などの理由で、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる場合は例外です。
- 加給年金・振替加算が受け取れなくなる
老齢厚生年金の受給者に配偶者や子どもがいる場合、扶養手当として加給年金が支給されますが、その配偶者等の年収が850万円以上であると支給対象外となります。また、配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに振替加算が支給されますが、これも年収850万円未満でなければ受け取ることができません。
年収850万円の壁って、ニュースでは全然聞こえてこないやつですね![]()
さてさて。
話戻って(?)私の税金の今後の見通しの不安材料があります。
それは、今年で不動産関係については、かなりの修繕等が終わったので・・・
このままでは来年からは収入が爆上がりになる予感しかないです![]()
税金が・・・・![]()
ちなみに、R6の確定申告の最後の最後まで一応たどり着いてはいるのですが、最後の送信ボタンをまだ押していません。
もう一度確認したい気がしています。
とりあえず、今年もこの大嫌いな確定申告の作業が終わりそうなので、一応安心しました。
お疲れさまでした。




