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エムケービジネスサポートです。
中高年に親身な人材紹介・派遣会社です。
事務代行も得意な会社です。

 

たまにはお仕事の話。

 

日に日にいろいろなお知らせが届き始めた

 

「インボイス制度」

 

個人にも企業にも関係があることですね。

 

 

2023年10月1日から

複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式で、

適格請求書等保存方式です。

 

って言葉を聞くだけでー

うっーってなりますが、

 

この請求書がなければ、消費税の仕入税額控除は

適用されないってこと。

 

ということは、どこからか仕入れをしたときに

その業者が適格請求書でなかった場合・・・

 

税込1100円の売上があって、

税込550円の仕入でした。

 

単純に説明すると

売上の消費税100円から仕入た消費税50円を控除した

50円を税務署へ納めるのが、

 

仕入た消費税50円を控除できないってことは!

 

100円納めなければならない!

 

で、何百万何千万単位だった場合、

大変なことになりますね…

 

そうなると仕入する側も、

適格請求書でないなら取引は…

なんてことになる可能性もあるってことで。

 

でも、今まで免税業者だった企業は、

ちゃんと消費税の計算をしていかないと

資金が足りないなんてことにもなり兼ねない

 

結構厳しい制度だなと感じております。

 

自分も相手も免税業者だけなら

この制度は関係ないのですが、

そういう訳にはいかないですよね。

 

適格請求書を発行すればいいわけではなく

発行事業者の登録番号を発行してもらわなくてはなりません。

 

登録をしておらず、
適格請求書と誤解される可能性がある請求書や

書類を交付することは禁止されており、

違反した場合は罰則も設けられているそうです。

 

インボイス制度の導入は

早めの判断を。

 

 

 

 

経理の仕訳も

しっかり請求書をみて入力をしていかないと

ますます大変ですね!

 

そんな時は、エムケービジネスサポートへ

おかませください照れ

 

 

 

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