アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -38ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

連日、アップル社の商標を巡る動きが報道されていますが、皆さんは、どのような印象を持って報道を見られているでしょうか?

まず、最初に気になるのが「申請」という表現がほとんどだということです。
法的には「出願」であって「申請」ではありません。
私自身、行政書士でもあり、行政庁に対する「申請」も多く取り扱っており、「出願」との違いを、非常に強く感じます。
「出願」におかる「審査」は、裁判所の裁判官の判決に近い性質を持っていると考えるのが、わかりやすいのかもしれません。
つまり、「申請」とは大きく異なるということです。

次に気になるのが、「中国では」ということです。
この種の争いは、中国に限った話ではありません。日本でも、大小様々な事件が、起こっています。
「小僧寿司」の事件などが、その代表例でしょうか。
どこで争いが起きているか、という前に、世界的な知的財産保護の基本をしっかりと理解した上での取り扱いであるべきだと、私自身は考えます。

そして、もっとも気になるのは、他人事ではないと言うことです。
特に、中国に限った話ではないということです。
どんなに小さな会社でも、自分自身で武装し、守るしかないのです。
日本の企業として、何を守るべきかをしっかりと伝えていくのが、私どもの使命だと思っています。
静岡県立引佐高等学校 
今日は、静岡県立引佐高等学校で、工業系の高校生80人ほどに、私自身の経験を元に、仕事についての話をしてきました。
もちろん、工業系の生徒達ですので、ものづくりの話が中心で、弁理士業務、発明についての話も、たっぷりしてきました。
まあ、睡眠学習の生徒も居ましたが、かなり熱心に聞いてくれたと思います。
日本の将来を支える高校生に、是非、頑張ってもらいたいと思います。
平成23年特許法等改正により、特許関係の無効審判に係る取り扱いを中心に、大きく変わる部分があります。
具体的には、随時詳細を書かせていただきますが、まずは、審判制度自体の理解を進めて頂けたらと思います。
審判は、特許庁の審査に不服がある場合に請求する拒絶査定不服審判と、他人の特許権等を無効にさせるための無効審判等があります。
今回の法改正では、特に、無効審判(訂正を含む)について、流れの見直しが大きく図られました。
無効審判は、権利をつぶしたい側もつぶされないようにする側(権利者側)も、幾通りかの攻防手段と攻防手順を有していますが、いろいろが絡み合って、非常に複雑な制度になっています。
特に、平成15年法改正以降、制度が大きく変わっています。
このため、法改正だけを単体で理解しようとしてもなかなか難しく、やはり、腰を据えて審判の全体像から把握する必要があります。
特に、侵害事件も増えており、侵害を指摘された側も、権利者側も、双方、基礎的な理解が重要になっています。
そのあたりを念頭に、改めて、特許庁のテキストを見て頂くのが、よいのではないでしょうか。
参考までに、特許庁のテキストを示させていただきます。
【特許庁】 平成23年改正法における審判制度の概要と運用