【商標】 「地域名+商品名」地域団体商標って? | アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

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(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

「三ヶ日みかん」「浜名湖うなぎ」などは、本来、「地域名」に一般名称が連結されたにしかすぎないことから、商標登録はされません。
しかし、地域ブランド保護の観点から、特定の要件を満たすことで商標登録が可能になりました。

ちなみに、平成23年6月時点の地域団体商標の登録状況は、
 1位 京都(57件)
 2位 兵庫(28件)
 3位 岐阜(27件)
 4位 石川(26件)
 5位 静岡(16件)
となっているようです。
全国では、478件の登録があるようです。

では、どのような要件で地域団体商標が認められるのでしょうか?
「地域名+商品(役務)名」からなる商標であって、以下の要件に該当するものを「地域団体商標」として登録することができます。

(1)出願できる者
 法人格を有する組合であって構成員資格者の加入の自由があること
  例:事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合
   逆に、株式会社、地方自治体、商工会議所、公益法人等は権利を得られません


(2)地域名と商品(役務)の関係が明確になっていること
 (商品の産地、役務の提供地等)
  例:商標「東京みかん」→商品「東京都で生産されたみかん」

(3)所定の周知性
  出願人が当該商標を使用したことにより出願人の商標として一定程度
  (例えば隣接都道府県に及ぶ程度)の需要者に認識されていること


(4)商標全体として商品(役務)の普通名称でないこと
  普通名称と考えられる例:「さつまいも」「伊勢海老」

尚、「浜松餃子」が地域団体商標として登録されているか否かのご質問をたびたびお受けしますが、まずは特許電子図書館で検索していただき、上記の登録の要件とも併せてご確認いただけたらと思います。