今回の意匠法改正(令和2年4月1日施行)で、建築物や内装が、意匠権の保護対象になります。
街の工務店さんから、「うちは大手じゃないし、関係ないでしょ!?」という声が聞こえてきます。
声を大にして言いたいのですが、「街の工務店さんが、一番の関係です!」と。
お施主さんから、「展示場にあった建物と同じ見た目の家を、おたくで安く建ててよ!」と言われた経験はありませんか?
普通、住宅展示場に出展しているハウスメーカーは、今後、こぞって意匠登録を取りに来ます。
もうお分かりだと思いますが、他人の意匠権を侵害してしまうリスクが一番高いと思われるのが、街の工務店さんなのです。
そのあたりの詳細も含め、セミナーで詳細を説明させていただきますので、是非、セミナーのご参加ください。
開催!改正意匠法セミナー 2020年2月12日静岡 2020年2月13日浜