アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
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(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

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「知財医」とは、知的財産にまつわる諸々の事案や事件を、町医者的に対処・解決して行こうとする


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今回の意匠法改正(令和2年4月1日施行)で、建築物や内装が、意匠権の保護対象になります。

街の工務店さんから、「うちは大手じゃないし、関係ないでしょ!?」という声が聞こえてきます。

声を大にして言いたいのですが、「街の工務店さんが、一番の関係です!」と。

お施主さんから、「展示場にあった建物と同じ見た目の家を、おたくで安く建ててよ!」と言われた経験はありませんか?
普通、住宅展示場に出展しているハウスメーカーは、今後、こぞって意匠登録を取りに来ます。
もうお分かりだと思いますが、他人の意匠権を侵害してしまうリスクが一番高いと思われるのが、街の工務店さんなのです。

そのあたりの詳細も含め、セミナーで詳細を説明させていただきますので、是非、セミナーのご参加ください。
 

開催!改正意匠法セミナー 2020年2月12日静岡 2020年2月13日浜

 

新年、明けましておめでとうございます。

今年も、よろしくお願いします。

 

今年は、いよいよオリンピック、パラリンピックですね。

私ども弁理士にとっては、なにかと相談の多い年になりそうです。

 

アンブッシュマーケティングつまり、便乗的な広告宣伝を展開していく話ですが、どこまで名称等を使用して良いのか?という質問が増えるわけです。

 

今回のオリンピック、パラリンピックは、商業ベースの大会としては異例で、アンブッシュマーケティング規制法が、日本の国内法としては存在しない大会です。

つまり、直接的な規制は、法的には、商標法、不正競争防止法、著作権法、景表法あたりが主軸になるかと思います。

 

つまるところ、どこまでの表現がOK?という話にはなってしまいますが・・・

正直言って、個別具体的に判断する必要がありますし、また、組織委員会等から苦情が来てどうか?という、こちらの心づもりにもよるかと思います。

 

いずれにしても、楽しく大会を盛り上げることが出来ればと、私は思っています。

比較的告知が多い法改正の施行は、まずもって、民法改正ではないでしょうか。
2020年4月1日に改正が施行される債権関係の改正はビジネスにとって、非常に重要です。
また、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等も、2020年4月1日に改正法が施行され、相続関係の民法改正が一通り施行されます。

とはいえ、改正法の施行は、民法だけの話ではなく、知的財産関連法においても、この2020年は、幾つかの改正法が施行されます。

特に大きいのが、意匠法の改正で、140年に一度の大改正と言われています。
今まで、意匠権として保護の対象になっていたので物品に限られ、不動産は保護対象になってきませんでした。
これが、2020年4月1日からは、不動産(自然物を除く)が、保護対象になるわけです。

知的財産の世界において、この2020年は、大きな転換であるとも言われていますが、AIや自動車の自動運転等の特許の審査が一気に進むであろう年であり、また、5G等の通信技術も、利用発明の関する出願が多くなされる年であろうと思います。

もちろん、東京五輪・パラリンピックに関係して、アンブッシュマーケティングが大きく議論されることになるかと思います。

2020年は、知的財産の世界では、激動の一年になること間違いなし!と言ったところでしょうか。