今回は民法相続編の改正について備忘録ニコ


小爪川、育児休業中ですが、税理士なので知識を常にブラッシュアップしています。

仕事復帰しなければいけませんからね。。。ウインク


約40年ぶりに見直された相続法


①配偶者の居住権を保護

②配偶者への贈与に関する持ち戻し免除の計算除外

③預貯金債権の払い戻しに係る仮払い制度等の創設

④自筆証書遺言の要件緩和と遺言書の保管制度創設

⑤遺留分の基礎に計算される生前贈与の範囲見直し

⑥遺留分減殺請求権の金銭債権化

⑦権利の承継に係る相続の効力見直し

⑧義務の承継に係る相続の効力見直し

⑨相続人以外の者の寄与分を考慮


さて、小爪川が気になったところを解説キョロキョロ


①について、従来は被相続人が住んでいた住宅を配偶者ではなく息子が相続した場合、配偶者は息子に賃料を支払う必要があった。改正によりその必要はなく、住み続けることができることになったもの。


②は婚姻期間が20年以上である配偶者に居住用不動産を贈与した場合には、暗黙の了解で相続の時に持ち戻しの計算除外となった。


④自筆証書遺言は要件が厳しく効力無効となるケースが少なくなかった。改正によって目録はワープロ打ちでもオッケーにさらに公正証書は

もとより自筆証書遺言も法務局で保管してもらえることになった。


保管申請時に簡単なチェックをしてもらえる事になるため向こうのリスクが減る


⑨については、従来、相続人以外の者(例えば長男の嫁)が被相続人の懸命な介護をしていたとする。

長男は全くタッチして居なかったとして、長男に寄与分が考慮されることはあっても嫁には考慮されることがなかった。しかし改正により嫁も特別寄与料の請求ができることとなった。


小爪川が一番気になっているのは…。


①配偶者が利益を受けることになる居住権の財産価値

恐らく借家権の計算に近いものになることが予想される。キョロキョロ