ひこう少年をやめた理由 | 50歳からの人生日記

50歳からの人生日記

ヤフブロ崩壊にて、引越しさせてもらいました!57歳のおじさんですが、ヤフブロのタイトルを引き続き採用しました♪

お忙い中・・・貴重な時間を使っての ・・・     

ご多忙の時はスルー! お時間があれば、お付き愛を♪ニコ

 

 62おじさんの趣味の一つをやめちゃったものがあります・・・

それがこれ↓ドローン遊び  飛行少年おじさんの遊び

ドローンを飛ばすには、さまざまな規制があります・・・

航空法

 以下の場所は、国土交通大臣に許可申請と許可が必要

 150m以上の高さの上空  空港周辺の空域 人工集中地区(DID地区)の上空

小型無人機飛行禁止法

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では、特定の重要施設とその周囲約300m周辺の上空を飛行禁止としています。

特定の重要施設(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所、外国公館、自衛隊施設・在日米軍施設、空港、原子力事業所)

その他の場所に関する規制

 「民法」「道路交通法」などの法律でもドローンは規制されており、都道府県・市町村によっては条例で制限されている場合もあり

航空法・小型無人機飛行禁止法以外の法律・条例で規制されているエリア

 私有地の上空、道路での離着陸、公園、一部の河川・海岸、船の航行の邪魔になる海上、都道府県・市区町村の条例で禁止されている場所 

飛ばす方法に関する規制

 航空法で、ドローンを飛行させる際、飛行させる場所に関わらず遵守する必要があると規定

アルコールや薬物などの影響下で飛行させない、飛行前確認を行う、航空機または他のドローンなどとの衝突を予防して飛行させる、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない

承認が必要な飛行 あらかじめ国土交通大臣から承認を得られれば可

 夜間飛行、目視外飛行、人や物との距離が30m未満になる飛行、祭りやイベントなどの上空での飛行、危険物の輸送(農薬散布など含む)、物を投下すること(農薬散布など含む)

 ただし国家資格を取得して一定条件を満たしていれば、許可申請が不要もしくは簡略化される

※100g未満のものは「模型航空機」にカテゴライズされるため、航空法の適用外となり登録の必要なし

 航空法で「機体重量200g以上」のものが規制対象でしたが、2022年から 機体重量100g以上 に変更されました

ど・・・どんな場所でも飛ばせない

ろ・・・路上も広場も海でも山でも

ぉ・・・重さが超えると許可申請を

ん・・・んぅんと面倒臭いから処分

 

 ちなみに今まで遊んでいたドローンはバッテリー込みで100g超過しちゃいます絶望

 

今日もお付き合いいただき愛がとうございましたほっこり