税制改正
実は今日、ある方から「しばらくブログの更新がないけど・・・」と、指摘されたので、久しぶりに書きますよ。昨日は大宮で、SG大宮とSG浦和の合同の研修会に参加してきました。テーマは、「平成25年度 税制改正」でした。毎年、税制改正はあるけれど、施行がいつになるかが問題で、今回の改正でも今年からのものと、来年からのもの、再来年からのものとがある。税制改正の内容よりも、どれがいつ施行になるのかを覚えておく方が、難しい。昨日の講師を務めて下さったK村税理士の資料は、この施行がいつになるかを分かりやすいようにまとめてくれていたので、とてもありがたい。今日は、今年施行になったもので、一番の目玉と思えるものを書いてみる。それは、『祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』である。子や孫が教育資金を祖父母等の直系尊属から贈与された場合、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度を創設したのである。いくつかの条件はあるが、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与に限る。また、教育資金として使うものだけに限られる。今までも教育資金の贈与は非課税だったが、今回のものは将来に使われるであろうものまで対象となるのである。だから、一括で1,500万円までとなるのである。この制度の良い所は、くれる側の資産を一度に減らせることである。そう、相続財産を一気に減らせることだ。ただし、もらった人が30歳になった時にその資金が残っていたら贈与税を課すことになったり、教育資金以外に使えないように金融機関に口座を作ることなどの条件がある。ただ、この制度を利用する人が多くないだろうと思うけど・・・。この制度について詳しく知りたい方は、国税庁のHPに載ってるので、そちらをご覧ください。また、来月からFP講座を開講することになりました。本庄では、初めてです。新しい生徒さん達、頑張りましょうね!