【司法】検察官遅刻しての判決言い渡しは違法と主張 最高裁、「違法だが利益侵害なし」と判断し上告棄
覚せい剤取締法違反の罪に問われ、1審の判決公判で検事が不在のまま懲役2年を言い渡された石川県小松市の会社員、寺田幸生被告(48)の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は、寺田被告の上告を棄却する決定をした。
決定は19日付。
懲役2年の実刑判決が確定する。
決定によると、1審判決は昨年8月、福井地裁で言い渡 された。
担当検事は遅刻して法廷にいなかったが、裁判官は気づかず、被告に判決を言い渡して閉廷。
その後、書記官が検事が不在であると裁判官に指摘し、約30分後に検事も同席の上、再び公判を開いて、改めて判決を言い渡した。
弁護側は、検事不在の判決言い渡しは違法と主張していた。
津野裁判長は「1回目の言い渡しで判決公判は終了しており、2回目の言い渡しに法的な効果はない」と判断。
その上で、「1回目の判決は違法だが、被告の利益を実質的に侵害するほどではない」として、上告を棄却した。
(2007年6月21日21時8分読売新聞)ソース�http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070621i414.htm
決定は19日付。
懲役2年の実刑判決が確定する。
決定によると、1審判決は昨年8月、福井地裁で言い渡 された。
担当検事は遅刻して法廷にいなかったが、裁判官は気づかず、被告に判決を言い渡して閉廷。
その後、書記官が検事が不在であると裁判官に指摘し、約30分後に検事も同席の上、再び公判を開いて、改めて判決を言い渡した。
弁護側は、検事不在の判決言い渡しは違法と主張していた。
津野裁判長は「1回目の言い渡しで判決公判は終了しており、2回目の言い渡しに法的な効果はない」と判断。
その上で、「1回目の判決は違法だが、被告の利益を実質的に侵害するほどではない」として、上告を棄却した。
(2007年6月21日21時8分読売新聞)ソース�http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070621i414.htm