12月16日に来年度税制改正大綱が決まりました。歯科医療関係の要望項目だった事項の一部を抜粋してみました。来年度以降に診療報酬改定と同時に本格的に議論しなければならない重要項目が多いので頑張って発言していきます。


社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕

医療とりわけ社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。なお、平成22 年度の議論を踏まえつつ、地域医療を確保するために必要な措置について、来年1年間真摯に議論し、結論を得ることとされました。


医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕

医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事

業税の軽減措置を存続する。なお、平成22 年度の議論を踏まえつつ、地域医療を確保するために必要な措置について、来年1年間真摯に議論し、結論を得ることとされました。


高額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延長〔所得税・法人税〕

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の医療用機器を取得した場合に、取得価格の14%の特別償却を認める特例措置の適用期限について対象機器の範囲から心電図及び顕微鏡を除外し、特別償却率を12%(現行14%)に引き下げた上で2年間延長することになりました。


医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税・法人税〕

医療保健業を営む個人又は法人が、医療安全に資する医療機器等を取得した場合に、取得価格の20%の特別償却を認める特例措置について対象機器の範囲から、生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台を除外し、特別償却率を16%(現行20%)に引き下げた上で適用期限を2年間延長することになりました。


社会保険診療等に係る消費税のあり方の検討〔消費税、地方消費税〕

今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保険診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや負担を含め、そのあり方について24年度以降の検討事項とすることとなりました。


 医業継続に関する相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設〔相続税、贈与税〕

 来年度改正では要望は認められませんでした。