毎年この時期に書いている気がしますが・・

たくさんのゴルフ場に関して年会費の請求時期がそろそろ来ます。
サイクルとして1月~12月としているゴルフ場は、PGM、アコーディア、オリックスゴルフの大手で300コース以上。

その他のコースでも例えば奈良県はオークモント、ディアーパーク、奈良国際(半期ずつの請求ですが)、春日台、KOMA、ナパラ

大阪府でも伏尾、アートレイク、茨木高原、大阪ゴルフ、新大阪、阪奈、枚方

全く利用していない、ずっとほったらかしにしている。。

そんな勿体ない事をせずにどうぞ売却を検討してみてください。

中には市場に出したらすぐに買い手がつくと思っている方が大半でしょうが、逆に「全く売れません」とお断りせざるを得ないケースも
かなり増加しています。それをこの時期に知っておくことも大切なことです。

昔の名門をもっていた方などはまさにそのケースに当てはまります。

然しながらご自分が高齢になってゴルフが出来なくなっている場合、将来息子に、孫にあげよう・・
こんな考えをお持ちの方も多いと思いますが過半数はその資産価値と会費による負担で「不必要」と言われるケースが多いのです。

特に血の繋がっていない義理の親子などの場合は「義父がプレゼントしてくれるから名義を変えなくてはいけなくて・・」
大きなお世話になっていることを少し頭にいれてみませんか。

ゴルフ会員権が欲しい!と思ったらご自分で購入されるはずです。

相続についても少し話を・・・

ずっと保有している会員権、例えば相場が10万円のものとします。
これを元気な時に処分せず亡くなったとします。

相続人はこの処分に大変な作業を強いられることになります。遺産分割協議書などを作るケースであれば指定相続人の印鑑証明書だけで
売却できるケースが殆どですが、そうでない場合(こちらの方が多いでしょう)は法定相続人全員の同意書(全員が一枚の紙に実印を捺印)
を添付して全員が印鑑証明書を提出します。
本人の除籍謄本を出して原戸籍を提出して、ゴルフ場に提出します。
ゴルフ場に、そして我々業者にそこまで見せるのは嫌だ!といっても仕方がありません。

過去の例としても様々なトラブルケースがゴルフ場にも我々業者にもありました。
きっちりと資産の所有者を確定させて相続人全員が同意のもと売却します!とせざるを得ません。

まして株式会員で最近あるケースですが死亡の場合でも、病気でも・・いかなる理由であれ年会費の停止ができません。
相場はというと・・・1万円でも売れない状態。

これに相続人が頭を悩ませるのです。この負の資産を引き継ぐことで毎年5万円以上の会費を支払い続ける必要があります。
この一点のみを相続放棄できません。

このケースは稀だとお思いでしょうがいくつかのコースがそうなっているのです。

すなわち利用しない会員権はプロに相談していただくのが一番だと思います。



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