日本共産党市議会議員 水上ひろしブログ

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心機一転ブログ再開!市政のことなど発信していきたいと思います。

●廃園条例の取消しを求める裁判での判決についての市長報告が行われました。

 公立保育園「廃園」条例の取消しを求める裁判で、「廃園条例の専決処分は違法、条例は無効」との判決について、市長報告が、3月5日(火)に行われました。
 白井市長は、①判決を重く受け止め控訴はしない、②原告の児童の受け入れや賠償金等の支払いを速やかに行うことを表明。しかし、くりのみ・さくら保育園での0・1歳児の募集は行わないとしました。

●私は、控訴しなかったことは良かったとしつつも以下の点を質問。市長等の回答は以下の通りです。
 ①原告の保護者はじめ公立保育園の保護者に、多大な混乱と迷惑をかけたことに謝罪すべき。

 市長 「原告の方には大変な心労と負担をかけたことをお詫びしたい。保護者には説明会を開催したい」と述べ、「裁判により違法・無効とされるような専決処分を行ったこと、それにより関係者のみなさまに混乱とご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げたい」と表明しました。

 

 ②判決で『違法な専決処分で制定された条例は無効』と明確にされたことで、廃園条例は無効となり、効力はなくなった。この点を市として認めるべき。

 市長及び市担当 「民事訴訟法第114条は、『確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を発揮する』とされている。主文1で、条例の『制定処分の取消し』は却下とされ、主文2で、『さくら保育園の施設利用を不可とした処分を取消す』としている。判断において、専決処分は違法、それにより制定された条例は無効とされているが、市と原告との関係での判決であり、条例そのものが無効と判断はしていない。廃園条例は取り消されていない」、「主文1と2は不整合」などと表明しました。

 

 しかし、行政訴訟法第32条は、「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」としています。原告だけに矮小化するのは問題です。しかも、主文1は、「条例制定は行政処分ではない」との判断が下されたもので、専決処分の違法性やそれによって制定された条例が無効であるという判断とは別のものだと思います。「不整合」とは一体どういうことでしょうか。

 

 ③そのため、廃園を撤回し、くりのみ・さくら保育園での0・1歳児募集を行うべきである、

 ④その際、原告の児童だけを受け入れるのではなく、条例は市全体にかかわるので、他の児童も対象にすべきはないか。

 市長 「募集再開は保育士体制がきびしいため、むずかしい」

 

④公立保育園の廃園の撤回のために、『廃園方針』の見直しや公立保育園のあり方検討など直ちに行い、その方針を早急に議会に示すこと」などを求めました。
 市長 「『廃園方針』は、撤回・凍結は行わないが見直したい。条例改正が必要と考えている。今後のスケジュールは検討中」と答えました。

 

 今回の判決は、公立保育園「廃園」条例の専決処分は「違法」、それにより制定された条例は、「無効」と明確に示されています。市長が、「控訴しない」というのならば、この内容を受け止めて、公約通り、「廃園」条例は無効で取り消され、元の状態に戻ったとして保育行政を行うことがスジではないでしょうか。くりみに・さくら保育園で定員通り再募集することはむずかしいかもしれません。定員を絞ることや異年齢保育での対応などあらゆる方策を検討すべきです。条例は、市民全体にかかわるものです。原告の児童だけを受け入れることで終わりにしてはならないのではないでしょうか。

引き続き、この問題は追及したいと思います。