おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、武蔵野市西久保(三鷹駅)在住の客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「つい先日、入院していた父親の相続が発生しました。
亡くなった父が少々著作権を持っていたみたいなのですが、
知り合いに聞くと、相続税申告時に財産評価しないといけない
という人と必要ないと言う人がいるんですが、どちらが正しい
ものなのでしょうか」なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
トップが不動産業経験者で、行政書士事務所も兼営していて、
不動産がらみの相続・遺言作成を専門得意分野として要る関係
で、相続・生前贈与・遺言の相談が起業・開業・会社設立
(最近はとくに合同会社設立相談が多い)と同様多いん
だな。
さて本題。著作権は特許権、実用新案権、商標権、意匠権
出版権、著作隣接権、出版権と同じ無体財産権と言われるもの
の仲間なんだな。
権利自体は目に見えない無形なことや、それを取得した者に
固有の一身専属権だ考えて、相続財産とならないと考えて
いる方や、たまに財産評価にあまり詳しくない専門家の方が
いるんだな。
間違いなんだな。相続や贈与時には財産的価値がしっかり
あるので、しっかり財産評価しないといけないんだな。
今回は、著作権について聞かれたんだけど、
著作権は自分の著作物のコピー、発行、翻訳、上映を始め
その著作物の独占的利用権をいうんだな。
その権利は著作権法により、著作者の死後50年間保護される
んだな。
相続や贈与時には、具体的には年平均印税収入×0.5×評価倍率
で評価しないといけないんだな。
この式の年平均印税収入の額は、
課税時期(相続、贈与時)の属する年の前年以前
3年間の印税収入額の平均値のことで、
評価倍率とは、印税収入期間に応じる基準年利率
による複利年金現価率によるんだな。
ちなみに複利年金現価率表は税務署(このあたりなら
武蔵野税務署)に置いてあるんだな。
もちろん、国税庁のホームページにも書いてあるんだな。
くれぐれも、相続、贈与時に評価し忘れて、税務調査で
指摘されされないように注意してほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。