おはよ。東京都三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野市(吉祥
寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(武蔵小金井、東小金井新小金井)、
練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調布深大寺、布田、
国領、飛田給、つつじが丘)、西東京市(田無、東伏見西武柳沢、
田無)、多磨、白糸台、武蔵野台、多磨霊園(府中市)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
三鷹駅徒歩1分 ●起業●相続●フリーランスの確定申告に強い
三鷹中央通り、三鷹市下連雀の水原会計事務所「相続・顧問税理士・
節税駆け込み寺」(税金駆け込み寺)で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの週明け。がんばろ。
昨日、東京都調布市国領町(国領駅)在住の年金生活中の個人で、終
活を考えているお客さんに、
地域密着・年中無休の起業・開業(店)会社設立(法人なり)・
確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書作成無料相談
のとき【相続・顧問税理士・節税駆け込み寺】(税金駆け込み寺)
いろいろ聞かれたんだな。
「今、終活の一環で、相続のことをいろいろ妻と考えています。私の相
続の時に、事前に孫とかを養子にすると、相続のときに相続税がかな
り割増されると人から聞いたのですがほんとうでなのでしょうか」な
んだな。
相続・顧問税理士・節税駆け込み寺(税金駆け込み寺)は、個人事業
の起業・会社設立・融資と相続・遺言関係の相談が多いんだけど、今
回は相続の相談だったんだな。
結論から言うと、ほんとうなんだな。ただし、例外的なケースもあるから
注意してほしいんだな。いわゆる相続税の2割加算と言われる制度な
んだな。
相続税の2割加算対象者は下記以外の人が対象になるんだな。
1.被相続人の一親等の血族
ただ、直系卑属の代襲相続人(例えば孫)も含む。
2.被相続人の配偶者
被相続人が子を飛ばして孫に財産をあげることにより、相続税を1回
分逃れることになることや、被相続人の財産形成に汗水たらして貢献
した人との利害調整の面から儲けられた制度なんだな。
なお老婆心ながら、2割加算の制度趣旨が上記なため、例えば被相続
人が直系卑属以外のものと養子縁組した場合は2割加算の対象外な
ので、この点は誤解しないでほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。