おはよ。東京都三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台))、武蔵野市
(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(武蔵小金井、東小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調布
深大寺、布田、国領、飛田給、つつじが丘)、西東京市(田無、東伏見
西武柳沢、田無)、多磨、白糸台、武蔵野台、多磨霊園(府中市)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
三鷹駅徒歩1分 ●起業●相続●フリーランスの確定申告に強い
三鷹中央通り、三鷹市下連雀の水原会計事務所「相続・顧問税理士・
節税駆け込み寺」(税金駆け込み寺)で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の週明け。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市牟礼在住ののお客さんで、
相続関係の祭祀財産の扱いに悩む方に、
地域密着・年中無休の起業・開業(店)
会社設立(法人なり)・創業融資無料相談
のとき【相続・顧問税理士・節税駆け込み寺】
(略称:税金駆け込み寺)いろいろ聞かれたんだな。
「親が介護施設に入っていますが、
いつもしものことがあってもおかしくありません。
前から気になっていたのですが、祭祀財産の
墓地、仏壇、家系図、庭内神しの敷地等の祭祀財産は
果たして相続税がかかるものなのでしょうか
兄(長男)がいるので、やはり長男が祭祀財産を
相続しないといけないものなのでしょうか」
なんだな。
相続無料相談時に意外とよく聞かれるんだな。
「系譜・祭具、墳墓の所有権は相続人が
相続するのではなく、慣習に従って、
祖先の祭祀を主宰すべきものが
これを承継する」とされているんだな。
日本古来の家長の伝統・慣習を引き継いで
いるといえるんだな。
ただ、長男、長女とは言っていないし、相続人の間で
平等に分けるわけでもないんだな。
優先順位でいうと、通常
1.被相続人の生前の遺言ないし伝言
2.その地方の慣習
3.家庭裁判所の調停等
の順に決まるんだけど、絶対というわけではな
いんだけな。ただ、現実には祭祀承継者は
長男になる場合が多いとは言えるんだな。
相続時に祭祀財産を十分もらったから
ほかの遺産の分け前が減らされる
訳ではないんだな。別格扱いなんだな。
誤解している人もいるので要注意
なんだな。
あと、祭祀財産例えば家系図、仏像、
位牌、神棚、仏壇、墓石等は
非課税で相続税はかからないんだな。
ただし、節税対策で金の延べ棒で苦肉の策で拵えた
わざとらしい金ぴかの仏像は当然ダメ
で、相続税申告書提出後、がっつり税務署からの
追加の相続税が待っているんだな。
たまに聞かれるんだけど、墓地の
土地部分も必要な相当な範囲
であれば、非課税だし、元名士や地主さんの
広い敷地内に散見するこんこんさまの稲荷さんを
祭る鳥居のある庭内神しの敷地も然りなんだな。
なお、祖先の祭祀にはなにかと
お金がかかるんだけど、それが
いやで、墓地を除きこっそり売り払う人がいるんだけど、
その売上代金が意外と二束三文でがっかりされる
方も多いんだな。
ちなみに、野良さんは日本古美術ソムリエ(自称)なので
こっそり骨とう品の鑑定評価もたまに依頼されるんだな。
さすがに、相続税申告書に野良うさぎ鑑定評価証明書は
つけたことがないんだけど。
では、今日はこのへんでー。