【吉祥寺 三鷹 武蔵境 相続税理士 遺言書作成 おすすめ 口コミ評判】公正証書遺言と自筆証書遺言 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、

 

調布市(調布、布田、深大寺)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)

 

西東京市(田無、東伏見、西武柳沢)、練馬区(上石神井、武蔵関)

 

密着の年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関

 

吉祥寺・三鷹・武蔵境の税理士事務所 水原会計事務所

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は快晴の週明け。がんばろ。晴れ

 

 

昨日、東京都武蔵野市西久保在住の

 

不動産管理業(不動産所得)のお客さんに、

 

地域密着・年中無休の起業・開業(店)

 

会社設立(法人なり)・創業融資・確定申告

 

相続・贈与・遺言書作成無料相談時に

 

(節税・税金駆け込み寺)、

 

いろいろ聞かれたんだな。

 

「地方の親の相続が、ついこの正月早々に発生しました。

 

私の親は几帳面な性格だったため、

 

公正証書遺言書を作成したか否かが

 

まず知りたいのですが、親元に帰って探すか、

 

地元の公証役場で探さないとやはり

 

無理なのでしょうか!?、あと、最近、法律が変わって、

 

自筆証書遺言がすごく使いやすくなった

 

と聞いたたのですが、ほんとうでしょうかはてなマーク」なんだな。耳

 

 

よく聞かれるんだな。あせる

 

三鷹駅前の節税・税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、

 

トップが不動産業役員経験者で、不動産業や不動産に

 

強い点や税務以外に法務(行政書士)の資格も

 

有することから、起業や会社設立(創業融資)以外に、

 

相続・遺言書作成や不動産の売買や有効利用の

 

相談も多いんだな。ニコニコ

 

 

さて、本題。

 

心配無用なんだな。大丈夫なんだな。ニコ

 

お亡くなりになられた方が

 

もし公正証書遺言として遺言書を残していれば、

 

公正証書遺言の作成の有無自体や

 

保管場所(どの公証人役場かはてなマーク)を最寄りの

 

公証役場(今回のお客さんなら武蔵野公証役場)

 

で確認できるんだな。ウインク

 

また、令和2年7月10日より施行された

 

法務局で保管される自筆証書遺言の

 

制度(遺言書保管法)もできたので、

 

こちらも念のため確認する必要があるんだな。グッド!

 

 

なお。老婆心ながら、この地域にある

 

武蔵野公証役場は吉祥寺駅北口徒歩5分で、

 

武蔵野市吉祥寺本町2-5-11松栄ビル4階

 

TEL: 0422(22)6606

 

にあるんだな。目

 

 

公証役場にもよるんだけど、例えば、

 

東京都内なら昭和56年以降に作成されたもの

 

でさえあれば、問題なく確かめられるんだな。ニコニコ

 

 

手続きとしては、相続人等の利害関係関係者が、

 

「遺言者本人が亡くなったことを証明する戸籍謄本」

 

○「利害関係人であることを証明する戸籍謄本など」

 

○自分の「身分証明書(運転免許証等)」

 

を持参すれば照会可能なんだな。得意げ

 

 

ただ、こちらもよく聞かれるんだけど、

 

被相続人予定者がご存命中は無理なので

 

要注意なんだな。これは、下記の

 

法務局で保管される自筆証書遺言の

 

制度(遺言書保管法)も同じなんだな。

 

秘密を保ちたい公正証書遺言作成者本人の意思

 

を尊重しないといけないからなんだな。うーん

 

 

なお、公正証書遺言の場合、信託銀行みたく法外な!?

 

遺言書作成関連報酬は請求されないけど、

 

そこそこ高いのがネックなんだな。

 

ただし、保管・管理費用自体は無料なんだな。べーっだ!

 

 

あと、そこそこ高い公正証書遺言の作成費用

 

についてもよく聞かれるので、今回書いておくんだな。

 

基本、財産額をもとに相続人、受遺者ごとに計算し、

 

加算計算していくんだけど、自宅に出張してもらうと

 

結構高いんだけど、通常多いよくある場合を

 

経験的に言うと、5万円~10万円前後が

 

多いんだな。

 

あと、同じ財産額でも複数人で分割案にすると

 

高くなるのが何とも言えないんだけど。イラッ

 

たとえて言うと、

 

税理士に依頼する簡単な確定申告書作成報酬

 

くらいと考えておくといいんだな。ウインク

 

ちなみに、遺言書は遺産額が多い方は

 

可能なら相続税に詳しい税理士に

 

相談ないし依頼することが望ましいんだな。

 

もちらん行政書士も兼営しているとベスト

 

なんだな。

 

遺言書作成(サポート)作成自体は簡単だけで、

 

遺言書案の作成が相続税額に多大な影響を与え、

 

専門家の知恵と腕の見せ所だからなんだな。

 

遺言書を安く作って、相続税を後で

 

がっぽり取られては、

 

結局意味がないからなんだな。にひひ

 

 

最後に、公正証書遺言書を作成する場合の

 

必要な書類等も挙げておくと、

 

1.遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)実印

 

2.遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

 

3.愛人等相続人以外に財産を遺言する場合には

 

その愛人等の方の住民票

 

4.不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、

 

固定資産評価証明書

 

等なんだな。

 

なお、証人が2人必要で、その人たちは

 

認印と住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ

 

が必要なんだな。

 

証人は下記の方はなれないので

 

要注意なんだな。

 

①未成年者

 

②推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と

 

受遺者の配偶者及び直系血族

 

 

遺産分割を確実に遺言通りにスムーズに

 

実行するための遺言執行者を指定する場合、

 

その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる

 

メモが必要なので、この点も忘れないで

 

ほしいんだな。

 

あと、使い勝手がよくなった自筆証書遺言制度は、

 

労力を要していた目録等はパソコンで作成できる

 

ようになって、法務局補完制度の利用も

 

可能になったんだな。

 

窓口で形式チェックをしてくれるうえに、

 

保管申請のコストがなんと

 

一件につき@3900円と非常に

 

リーズナブルになったんだな。

 

公証人役場みたく財産が多いだけで、

 

多額に手数料を請求されることもないんだな。イヒ

 

おすすめなんだな。ウインク

 

 

では、今日はこのへんでー。パー