おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都練馬区(武蔵関、上石神井、立野町、善福寺公園)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都練馬区武蔵関のお客さんに、
年中無休・地域密着年末調整・償却資産申告書
個別無料相談のとき、
いろいろ聞かれたんだな。
「年末調整の対象にならない人はどうのような
方でしょうかあと、今年から配偶者控除と
配偶者特別控除に税制改正があり、増税が
あったと聞いたのですが・・・」なんだな。
よく聞かれるんだな。
例年、12月中旬から3月15日までは、
会計事務所はちょー繁忙期にはいるんだな。
通常の法人・個人関係者の月次監査や決算等の
ルーチン業務や随時の相続税申告業務は当然として、
この時期は、年末調整、償却資産税申告、
住民税申告等の季節重労働が、新規分を含め、
新たにじゃんじゃん加わるんだな。
毎年恒例とはいえ、何年やってもやはりたいへん
なんだな。
なかでも年末調整業務は格別やっかいなんだな。
まず、資料の回収に手間がかかり、
お客さんから預かった各種申告書を
回収したあと速攻で内容チェックが
なされるんだけど、意外と不備が発見されたり
有利な税額計算(節税提案)をチェックしたりと、
いろいろ計算したりするんだな。
基本、関与先のすべてが対象で、役員・従業員のうち
年末調整の対象者はもちろんのこと、
非対象者も源泉徴収票等を作成する関係で、
すべてチェックしないとダメなんだな。
言うまでもないけど、
各人の郵便番号や名前の読み方も一字も間違えられ
ないんだな。間違えると返品なんだな。
さて、本題なんだな。
年末調整対象にならない代表的なケースを挙げると、
①本年度中の給与の収入が、2000万円を超える人
②二か所以上から給与の支払いを受けている人で、
他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)
申告書」を提出している人
③年の途中で退職した人(死亡等は除く)
④非居住者
⑤日雇い労働者等
なんだな。
年末調整作業の端緒としては、お客さんに11月中に下記書類を
配布し、次に資料を12月中に回収する仕事がまずあるんだな。
1.平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書
3.平成30年分 給与所得(退職所得)に対する
所得税源泉徴収簿
なんだな。
国税庁のHPからもダウンロードもできるんだけど、
お客さんの紙代の節約や水原会計事務所が
武蔵野税務署まで馬で3分の立地にあり、
無料で何枚でも持ち去り自由のため、
11月に毎月の監査にいくとき無料で
どっさり持参して、手渡しているんだな。
次に、H30年の所得税の税制改正として、
※配偶者控除と配偶者特別控除が
昨年までと変わったので、要注意なんだな。
配偶者控除については、申告する本人の合計所得が900万円
(給与ないし役員報酬だけの方は年収が1120万円以下が該当)
以下であれば、昨年と変わらないんだけど、それを超えると
徐々に減額され、合計所得が1000万円超(年収1220万円超)
で控除ができないという増税なんだな。
昨年までは申告者本人の所得は無関係だったんだけど。
また、配偶者特別控除に関して、合計所得金額の上限が
拡大され、減税されたんだな(給与や役員報酬だけの場合、
昨年までは年収141万円以上は対象外だったのが、
今年は201万999円以下まで拡大)。
ただし、こちらも、申告者本人の合計所得では
歯止めがかかり、
1000万円以下の3段階で区分け後、
所得が多い人ほど控除額がカットされているんだな。
今年からは下記の表に当てはめて適用するんだな。
今年、平成30年分から、上記の2の書類が2枚に分けられたんだな。
なお、老婆心ながら、年収と所得の違いについて
書くと、
給与を商売で例えるとわかりやすいんだな。
年収は売上高で、
所得は給与所得控除(経費)を引いた後の
利益なんだな。
さてさて。。何はともあれ年末調整合戦の火ぶたが
切って落とされたんだな。
頑張らないと。
では、今日はこのへんでー。