おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、相続・贈与・遺言書作成年中無休個別無料相談時に、
東京都武蔵野市吉祥寺本町のお客さんに、
相続税額の加算についていろいろ聞かれたんだな。
「孫とかを養子にすると、相続のときに相続税がかなり割増
されると聞いたのですがほんとうでしょうか」なんだな。
ほんとうなんだな。ただし、例外的なケースもあるから
注意してほしいんだな。
いわゆる相続税の2割加算と言われる制度なんだな。
相続税の2割加算対象者は下記以外の
人が対象になるんだな。
1.被相続人の一親等の血族
ただ、直系卑属の代襲相続人(例えば孫)も含む。
2.被相続人の配偶者
被相続人が子を飛ばして孫に
財産をあげることにより、相続税を1回分
逃れることになることや、被相続人の財産形成に
汗水たらして貢献した人との利害調整の面から
儲けられた制度なんだな。
なお、2割加算の制度趣旨が上記なため、
例えば被相続人が直系卑属以外のものと養子縁組
した場合は2割加算の対象外なので、この点は
誤解しないでほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。