【吉祥寺 三鷹 源泉所得税納付先 おすすめ 口コミ評判】給与支払い事務所の支店と本店移転のケース | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、


東京都小金井市(新小金井、武蔵小金井、東小金井)、武蔵野


密着の年中無休 税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の週中日。がんばろ。晴れ



昨日、東京都武蔵野市中町のお客さんに、


年中無休会社(法人)決算駆け込み個別無料相談時に


いろいろ聞かれたんだな。


「今月の4月1日に本店所在地を杉並区荻窪から武蔵野市


中町に移転しました。


給与の支払いは20日〆の25日払いです。


この際、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を


4月10日に納付する予定だったのですが、


まだ納めていません。


いままでの杉並税務署と今現在の武蔵野税務署の


どちらの税務署に支払えばいいのでしょうかはてなマーク


あと、近い将来、他県に支店も設ける予定なのですが、


こちらの源泉税は新本店所在地の所轄の武蔵野税務署


に支払えばいいのでしょうかはてなマーク」なんだな。耳


本店移転が多い春になるとなぜかよく聞かれるんだな。あせる



まず、前者のケースは既に現在本店移転済みなので、


武蔵野税務署に納めればいいんだな。


会社(法人)決算申告書の提出先も同じ考え方なんだな。


こちらもよく聞かれるんだな。ニコニコ


後者のケースは他県にある新支店の所轄の新税務署


に支払うんだな。得意げ



給与等の支払の際、源泉徴収をすべき所得税及び復興特別所得税


の納税地はその支払事務を取り扱う事務所等のその支払の日


における所在地とされているんだな。


したがって、給与等の支払事務を支店で取り扱う場合には、


その支店の所在地が納税地となり、支店の所在地の


所轄税務署に源泉所得税及び復興特別所得税を


納付することになるんだな。


なお、支店、営業所等で新たに給与等の支払事務を取り扱う


こととなった場合には、その事実が生じた日から1か月以内に


「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の


所轄税務署長に提出することになっているので忘れないで


ほしいんだな。ひらめき電球


給与支払い事務所の移転に伴う源泉所得税等の支払いや


支店の源泉所得税等の支払先はよく聞かれるけど、


一度経験するとたいしたことないんだな。べーっだ!



では、今日はこのへんでー。パー